利用約款
- 第一条(本約款の諸規則の遵守)
当ゴルフ場にご来場のお客様(メンバーまたはビジターを問わず、以下、「ご利用者」といいます)は、安全で快適なプレーをお楽しみいただくため、当クラブ会則・細則等によるほか、本約款並びに利用規則に従ってご利用いただきます。
- 第二条(プレー予約)
プレーのお申し込みは、当ゴルフ場が別途定めるところにより、ご利用者(複数の場合はその人数と責任ある代表者名)が希望プレー日と希望スタート時間を明示し、利用日前日までにゴルフ場予約係までお申し込み下さい。予約者が偽名を使用して申し込み受付した場合は、予約を取り消しさせていただきます。但し、予約受付後でも本約款第九条を適用する場合があります。ご予約のお取り消しに際しては、当ゴルフ場の別に定める規則に従っていただきます。
- 第三条(利用契約の成立)
1,ご利用者は、当ゴルフ場の利用日(以下、「利用日」といいます)にクラブフロントにおいて本約款を確認の上で所定の手続きによりクラブ利用のお申し込み(以下、「お申し込み」といいます)を行って下さい。お申し込みにあたり、ご利用者は当ゴルフ場所定のサインカードに必要事項を記入のうえご署名下さい。当ゴルフ場が、お申し込みを確認のうえ、ロッカーキーをご利用者にお渡しした時点で、当ゴルフ場との利用契約(以下、「利用契約」といいます)が成立します。但し、利用契約成立後でも本約款第九条を適用する場合があります。利用契約の効力は、利用契約の成立時に発生し、ご利用者が当ゴルフ場の利用を終了し、かつ利用料金を精算した時に終了するものとします。また、ご利用者が本約款に従わないために発生したゴルフ場内での事故に関しては、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
2,天候異変時に、プレーヤー自身の一方的な判断でプレーを中断した場合は、そのプレーは成立したものとみなします。但し状況によりゴルフ場側がクローズと決定した場合はその限りではありません。
- 第四条(休業日・営業時間)
当ゴルフ場の休業日と施設の営業時間は当ゴルフ場の定めるところによります。但し、臨時に変更する場合があります。
- 第五条(利用料金の支払い)
当ゴルフ場の利用料金(以下、「利用料金」といいます)は、利用日当日、現金または当社指定のクレジットカードによりお支払いいただきます。
- 第六条(利用規則の遵守、指示事項)
ご利用者は、プレーを安全・快適に進行していただくために、本約款並びに利用規則、クラブ従業員の指示には必ず従って下さい。
- 第七条(利用の申し込み、予約金、違約金等)
1,ご利用者が当ゴルフ場を利用されるときは、営業のご案内等の定めにより、ご利用者にて利用日及びプレーの開始時間(以下、「スタート時間」といいます)を利用日の前日までに予約していただきます。但し、次の場合にはご利用者の予約申し込みの受付をお断り致します。
①満員のため、スタート時間に余裕がないとき。
②ビジターについては、メンバーの同伴または紹介等がないとき。
③天災、天候、施設の故障等、その他やむをえない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
④暴力団員または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき、その他公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為をなすおそれがある者、または反社会的団体に所属している者と当ゴルフ場が判断したとき。
⑤事情を知りながら暴力団員を同伴し、または暴力団員を紹介して利用させたことがあると当ゴルフ場が判断したとき。
⑥偽名または他人名義での申し込みをしたとき。
2,利用日のご利用者の数が当ゴルフ場所定の定員に達しない場合に限り、利用日当日においてもお申し込みをすることができます。
3,キャンセルの場合の違約金については、当ゴルフ場の定めに従っていただきます。
4,ご予約を頻繁にキャンセルされる方からのご予約は、ご予約あるいはご利用をお断りさせていただく場合があります。
5,利用日及びスタート時間の予約後、ご利用者(団体の場合には代表者の方)は速やかに利用日当日の利用者の氏名について当ゴルフ場までご連絡下さい。当該利用者の氏名のご連絡についてはできる限り、1組または2組の場合は1週間前、3組以上のコンペの場合は2週間前までにご連絡下さい。
- 第八条(スタート時間)
利用日当日は、スタート時間の30分前までに第三条に定めるお申し込みを完了させて下さい。スタート時間の30分前までにお申し込みが終了していないときは、予定されていたスタート時間にプレーを開始できないことがあります。
- 第九条(利用の拒絶、利用継続の拒絶)
1,当ゴルフ場は利用契約の成立後といえども、次に該当する場合には利用契約を解除し、以後のご利用をお断り致します。
①第七条第1項③号ないし第⑥号に該当するとき。なお、ご利用中に第七条第1項④号または⑤号に該当することが判明した場合は、直ちにご利用を中止のうえ当ゴルフ場から退場していただきます。
②ご利用者がその事情を知りながら暴力団員を同伴し、または暴力団員を紹介して利用させたとき。
③ゴルフ場及びゴルフ場の従業員に対して迷惑となる行為を行ったとき。
④技術未熟及びマナーに欠け、他のご利用者に著しく迷惑を及ぼしたとき。
⑤その他の理由により当ゴルフ場をご利用されることが適当でない事由があるとき。
⑥その他本約款に違反したとき。
2,前項に該当する場合の利用料金は、未利用の分を含めて全額の料金をお支払いいただきます。但し、第七条第1項第③号に該当する場合に限り、別途定める料金をお支払いいただきます。
- 第十条(金銭その他高価品)
1,金銭その他高価品(以下、「貴重品」といいます)については、原則として貴重品ロッカー(フリーボックス)をご利用下さい。また、当該利用にあたっては貴重品ロッカー(フリーボックス)利用方法を確認の上ご利用下さい。なお、貴重品ロッカー(フリーボックス)内における貴重品、金融機関カード等の紛失及び盗難については、一切弁償できませんので予めご了承下さい。
2,前項の貴重品ロッカー(フリーボックス)が使用できない場合のみクラブフロントへお預け下さい。お預けされない場合、当ゴルフ場は貴重品に対して一切の責任を負いません。ご利用者ご自身の責任において管理をお願い致します。
3,前項に基づき貴重品をお預かりする場合には、貴重品の引換券(以下、「貴重品引換券」といいます)を発行致します。当ゴルフ場は、当該貴重品引換券をご持参された方に対して、貴重品引換券と引き換えにお預かりした貴重品をお返し致します。
4,前項に基づき返還された貴重品を受領された方は、その場で貴重品の中身を必ずご確認下さい。
5,貴重品引換券を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。なお当該届け出前に第三者が貴重品引換券により貴重品を引き換えた場合は、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
- 第十一条(携帯品・自動車)
ご利用者の携帯品や当ゴルフ場の駐車場の自動車の盗難(車上盗難を含む)及び事故につきましては、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
- 第十二条(ロッカーの利用)
1,当ゴルフ場のロッカー(以下、「ロッカー」といいます)において、諸物品の紛失・盗難等の事故が発生した場合でも当ゴルフ場は一切の責任を負いませんので十分にご注意下さい。なおロッカーキーを紛失した場合は速やかに届け出て下さい。またロッカーキーを紛失破損された場合は修理実費をご負担いただきます。
2,当ゴルフ場が緊急と認めたときは、ロッカーを開扉し点検することがありますので予めご了承下さい。
3,当ゴルフ場のロッカー室のご利用にあたりましては以下の事項をご承知おき下さい。
①ロッカー使用中は必ず施錠をしていただきます。ロッカーの閉扉後に施錠をご確認下さい。
②プレーのための携帯品以外のロッカーへの収容はお断り致します。
③ロッカー室の利用秩序を乱す行為はお断り致します。
4,ロッカー収容の物品についての地震・火災・風水害等の不可抗力によるご利用者の損失は、ゴルフ場の当該物品に監視適用される保険の範囲内に限り補償致します。
- 第十三条(乗用カートのご利用)
当ゴルフ場の乗用カートご利用にあたっては、別に定める「乗用カート利用約款」を遵守して安全にご利用下さい。
- 第十四条(ご利用者の危険防止責任とエチケット・マナーの遵守)
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはゴルフルール・エチケット及びマナーをよく守り、自己の責任と判断にてプレーしていただきます。
- 第十五条(ティーグランドにおける素振り)
ご利用者のクラブでの素振りは、ティーマーク内の打席または特に指定された場所以外では行なわないで下さい。また、打者以外はみだりにティーグランドに立ち入らないで下さい。
- 第十六条(飛距離の確認)
1,先行組に対しては、後続組の打者は自分の飛距離外にいることを確認のうえ打球して下さい。ご自分の飛距離をご自分でお確かめのうえ、先行組に打ち込まないよう十分注意を払ってプレーして下さい。
2,通常先行組が第2打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進した時、合図があっても打者は自分の飛距離を自分で判断して安全を確認してプレーして下さい。
- 第十七条(隣接ホールへの打ち込み)
1,ご利用者は、隣接ホールへ打ち込むことの無いよう自己の飛行方向について適切に判断し慎重にプレーして下さい。
2,隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールの利用者に合図をし、他のご利用者のプレーの邪魔にならないようにするとともに、自己の同伴ご利用者にも充分気をつけてプレーして下さい。
- 第十八条(ご利用者の前方に出ないこと)
プレー中のご利用者の前方には絶対に出ないで下さい。また、他のご利用者の打球には十分に注意して危険を避けて下さい。
- 第十九条(退避)
先行組のご利用者が、ショートホール等で後続組に対して打球させるときは、先行組のご利用者は後続組のご利用者全員が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。
- 第二十条(ホールアウト後の退去)
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを離れ、後続組のご利用者の打球に対し安全な場所を通り次のホールに進んで下さい。
- 第二十一条(雷鳴があった場合)
雷警報があった場合、直ちにプレーを中断しコース内避難小屋(防雷ハウス)または売店に避難して下さい。
- 第二十二条(火気使用の禁止)
コース及びクラブハウス内での火気使用は所定の場所以外は禁止致します。喫煙は指定された場所のみでお願い致します。特にコース内では灰皿のある場所以外での喫煙は禁止致します。
- 第二十三条(プレー終了後のゴルフクラブの確認)
ご利用者がプレーを終了した場合は、ゴルフクラブを点検し、過不足、損傷、他人の物との間違いが無いか慎重に確認して下さい。間違いがあるときは直ちにお申し出下さい。クラブ確認後に間違いのお申し出がありましても、当ゴルフ場は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
- 第二十四条(当ゴルフ場の責任)
ご利用者が本約款に違反して自ら損害を受けたとき及び第三者に損害を与えたときには、当ゴルフ場は一切の損害賠償責任を負いません。
- 第二十五条(施設などに損害を与えた場合)
ご利用者が故意または過失により、当ゴルフ場の従業員及び資産(動産並びに不動産)等に損害を与えたときは、その損害について賠償をしていただきます。
- 第二十六条(施設内への持込品)
当ゴルフ場内に次のものを持ち込むことをお断り致します。
①動物ペット類。
②著しく悪臭を放つもの。
③銃砲刀剣類。
④発火・爆発のおそれがある危険物。
⑤騒音を発するもの。
⑥著しく高価なもの。
⑦法令に違反するもの。
- 第二十七条(行為の禁止)
当ゴルフ場内において、下記の行為をすることはお断り致します。
①賭博、その他風紀をみだす行為。
②物品販売・宣伝広告等の行為。
③ご利用者以外のコース内立ち入り。(但し、当ゴルフ場が特別に許可する場合は除く)
④他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為。
⑤高声・高唱等によるプレーの進行、クラブの品位をみだす行為。
⑥刺青をされている方の浴室への入場。
⑦当ゴルフ場施設の器具、備品等を持ち出す行為。
⑧飲食物の持ち込み。
⑨コース内での練習ストローク。
⑩アルコール類飲用後の乗用カートの利用。
⑪無許可の写真撮影、録音等の行為。
※③に関して、ギャラリーの打球事故について当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
- 第二十八条(宅配便等の取扱)
宅配便については、その物品の受領、保管、発送等において当ゴルフ場は、あくまでも当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合一切の責任を負いません。運送に関する一切の契約関係はご利用者と運送会社との契約または約款の定めによります。
- 第二十九条(遺失物の取扱)
当ゴルフ場内での遺失物については、発見の日より3ヶ月間保管致します。お受け取りの際は、ご本人であることを証明のうえ期間内にお引取り下さい。
- 第三十条(プレー終了後のキャディバッグ)
プレー終了後のキャディバッグは、ご本人のものであるかご確認のうえ、当日必ずお持ち帰り下さい。反復のご来場の方でもお預かりはできません。
- 第三十一条(送迎車両の事故)
当ゴルフ場で運行する送迎車両に便乗される方に対し、万が一運行中に事故が発生した場合、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
- 第三十二条(再来場の拒絶)
ビジターのご利用者で当ゴルフ場において以下の行為があったときは、再来場をお断りするとともに当該ご利用者の紹介会員または同伴会員(もしいれば)は会員規約に基づき当ゴルフ場より処分されることがあります。
①ビジターのご利用者が会員の名を詐称した場合。
②ビジターのご利用者が暴力団員または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある者と認められたとき。
③代金の支払いをしない場合。
④その他本約款に違反した場合。
- 第三十三条(信義則)
本約款、当ゴルフ場が定める会則(規約)等に定めのない事項については信義・誠実の原則に従って解決されるものと致します。
- 第三十四条(個人情報の取扱)
ご利用者から取得する個人情報は、当ゴルフ場の経営会社及び運営会社(以下、「会社」といいます)が定める個人情報保護と取り扱いに関する保護方針に従って取得、管理及び利用させていただきます。また、会社はお預かりした個人情報を公表している利用目的の範囲内で、会社の親会社及びその関連会社に開示するときがあります。個人情報の利用中止を希望されるご利用者は、会社までお申し出下さい。
以上
乗用カート利用約款
- 第一条(本約款の目的)
本約款は、当ゴルフ場乗用カート(以下、「カート」といいます)の利用に対する基準を定め、もって施設利用者及び施設就業者等の安全、並びに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期す事を目的とします。
- 第二条(本基準の遵守)
カートの運転手(以下、「運転者」といいます)及び当該カートの同乗者(以下、「同乗者」と称し、運転者及び同乗者を総称して「利用者」といいます)はカート利用に関し、この約款を遵守する義務を負います。
- 第三条(運転等の制限)
利用者は、当ゴルフ場施設内のカート用通路とカート乗り入れを許可されたフェアウェイだけでカートを運転して下さい。
- 第四条(運転者の資格)
①運転者は、運転免許を有する方に限ります。
②次の事由がある方は、運転者となることができません。
イ.運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。
ロ.酩酊、その他の事由により、正常な運転が困難な方。
ハ.カートの運転が未熟で、適切に操作ができない方。
- 第五条(運行責任者)
カートの移動または停止、同乗者の乗り降り、その他カート運行に関する事項は、係員が特に指示した事項を除き、運転者(運転者が複数の場合は運転担当者・以下同様)の責任において、これを行って下さい。
- 第六条(運転中の注意)
運転者は、カートの運転に際しては、次の事項を遵守して下さい。
①走行開始の際の注意事項
イ.運転の開始に際しては、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認して下さい。
ロ.発進は、必ず他の利用者が着座したことを確認したうえで、行って下さい。
②走行の際の注意事項
イ.カート用通路の走行に際し、走行法等(走行方向・一旦停止等)の表示があるときは、これに従って運転して下さい。
ロ.起伏のある場所、上下勾配の場所、曲折した場所等を通行する場合には、予め減速のうえ、低速で走行し、かつ必要に応じて他の利用者に声をかけるなどして、注意を促して下さい。
③停車等の際の注意事項
イ.カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には、停車または駐車させないで下さい。
ロ.カートを離れるときは、必ず他の利用者の降車を確認のうえ、駐車装置(パーキングブレーキ、フットブレーキ)を確実にかけて下さい。
- 第七条(同乗者等の注意事項)
運転者以外の利用者は、カートの利用に際し、次の事項を遵守して下さい。
①カートの走行装置(ハンドル、アクセル等)には手を触れないで下さい。
②カートの走行中は、必ずカートの把持部分(アームレスト・アシストグリップ等)に掴まって下さい。
③カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないように留意して下さい。
④カートへの乗車は、カートの定員を守って下さい。
- 第八条(貴重品及び携帯品等の責任)
カートに載せたゴルフ用品を含む携帯品及び貴重品の管理は自己責任となります。破損、盗難等が発生した場合、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
- 第九条(事故の場合の責任等)
運転者は、カートの運行に関し、故意又は過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損傷を及ぼす事故(以下、「カート事故」といいます)を生じた場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償して頂きます。
以上